便秘の診断基準

「慢性便秘症診療ガイドライン2017」では、慢性便秘の診断基準を下記のように定めています。
慢性便秘症の診断基準
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- 「便秘症」の診断基準
※以下の6項目のうち、2項目以上を満たす
A) 排便の4分の1超の頻度で、強くいきむ必要がある
B) 排便の4分の1超の頻度で、兎糞状便または硬便である
C) 排便の4分の1超の頻度で、残便感がある
D) 排便の4分の1超の頻度で、直腸肛門の閉塞感や排便困難感がある
E) 排便の4分の1超の頻度で、用手的な排便介助が必要である
F) 自発的な排便回数が、週に3回未満である
- 「慢性」の診断基準
6カ月以上前から症状があり、最近3カ月間は上記の基準を満たしていること
- 「便秘症」の診断基準
日本消化器病学会関連研究会 慢性便秘の診断・治療研究会編:慢性便秘症診療ガイドライン2017.南江堂,2017.より


この記事の執筆者
食品保健指導士・管理栄養士
古本 楓
食品保健指導士・管理栄養士としての知識を交えながら、「便秘」「腸活」についての情報をお届けいたします。
【資格】
・公益財団法人 日本健康・栄養食品協会
食品保健指導士
・管理栄養士
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免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の疾病の診断や治療を意図するものではありません。症状や健康面にご不安がある場合は、必ず医療機関を受診し、専門の医師による診断と指導をお受けください。
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